愛知県内に事業所を置く中小企業者 等であり、2024年10月1日時点で当該事業所において
電気または都市ガスを使用して製造を行う、次表に示す繊維事業者とする。
卸売(小売)、製造設備を所有していない事業者は対象外です。
※写真はイメージです。
※ 中小企業者等とは、以下の項目のいずれかを満たすものを指します。
・ 資本金の額または出資の総額が3億円以下
・ 常時使用する従業員の数が300人以下
・ 中小企業等協同組合等に加入している事業者
・ 個人事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項3号で定める個人事業者)
※ 2024年4月~9月までの使用量実績をもとに算出
※ 2024年4月~9月までの使用量実績をもとに算出